最近当院に書類作成を依頼される方とのトラブルが散見されております。
各種相談機関あるいは初診予約が数ヶ月先になる他精神科医療機関の「親身に対応してくれた」スタッフに「凪こころなら早く対応してくれる(可能性がある)」と案内された、という方から「凪こころで書類を書いてもらうよう紹介された」「凪こころなら書けると聞いた」という初診のご希望を頂くことがございます。
いずれも当院が事前にご連絡を頂いているはずもなく、大変困惑しております。
当院は予約から初回診察までの期間が大変短いため、様々な診断書獲得目的で来院される方が増えております。
初回診察まで長くお待たせしないのは、内因性精神疾患の早期診断・早期治療を目的とした当院のポリシーです。
繰り返し申し上げますが、一般的な休職診断書以外の診断書を初診時に作成することはいたしません。
各方面の皆様には、すぐ書類対応ができる医療機関として、当院を名指しで案内頂かないよう何卒よろしくお願い申し上げます。
当ホームページでも初診時に一般の休職診断書以外の診断書は作成できない旨明記しておりますが、精神科診察の特性上、具体例として以下のような書類の作成をお断りしております。
- 初診時の訴えに基づく自治会や町内会の役員・組長免除、PTA役員やクラス委員の抽選免除、奨学金やローン等の返済延期、保育園や児童預かり利用、公営住宅等への居住継続のための診断書
但し中等度以上の内因性精神疾患に罹患し1年以上診療予約や薬の内服を守って治療を受けられている方が、治療効果不十分で就労不能な場合の「役員や委員を引き受けてしまっても大丈夫か」「家庭で十分な保育ができるのか」などのご相談には個別に応じております。(2025年4月1日追記) - 当局からの検診命令のない、生活保護申請を通りやすくするための「就労不能」を証明する診断書
- 交通事故後1ヶ月を経過する以前に生じた不眠・不安・気分の落ちこみなどの非特異的症状や、事故当時の状況を思い出してしまう、車に乗るのが怖いなどの健康な方でも起こりうる心理的反応が、交通事故に起因することを損害保険会社に対して証明する診断書
- 外国人の方の在留期間延長、その家族の方の在留資格取得のために、精神疾患の存在や通院治療の必要、世話の必要があるとして領事館等に提出するための診断書
- 診察場面での対話内容と症状を根拠に、各種ハラスメントやDVなどを「確かに存在したもの」と裁判所や児童相談所等に対し証明する診断書
始期が初診日より前から、あるいは予約通り来院されず期間が空いてしまった場合の、休職診断書・傷病手当申請書の記載もできませんのでよろしくお願いいたします。